roomオフィスお問い合わせお問い合わせ

沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

遺留分制度に関する見直し(相続法の改正)

遺留分制度に関する見直し

 ⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。

 ⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

参考リンク:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)


関連トピックス
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
配偶者の居住権を保護するための方策について(相続法の改正)
遺産分割に関する見直し等(相続法の改正)
遺言制度に関する見直し等(相続法の改正)
相続の効力等に関する見直し(相続法の改正)
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(相続法の改正)