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沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

service取扱分野

M&A・事業承継
多大な労力と時間、専門知識や経験を要するM&A・事業承継の実行をはじめ企業の拡大戦略や後継者不在の課題を解決し多岐をわたる分野で適切なアドバイス・サポートを行い未来へつながる組織づくりを支援します。
  • M&AM&Aをどのような戦略で捉えるかは、会社の事情によって異なります。新事業への進出から、経営再建、はたや事業承継まで、譲渡する側、譲受する側双方に様々な不安や期待が交錯します。私達は、個別のM&A案件に応じて、外部の専門家(弁護士・税理士等)ともチームを組みながら、法務、税務、登記、そして何よりも会社の発展に貢献できるよう、経営者の皆様と一緒に伴走します。
  • 事業承継中小企業は経営者が高齢化しているうえに、経営を引き継ぐ後継者不在の会社が増加しています。事業承継対策をしっかり行うことにより、選択肢が増え、会社の存続につなげることができます。一言に事業承継と言っても、その経営者の考え方や置かれた状況は千差万別です。そのようななかで、私達は、経営者側にも、そして会社側にも最も効果的な事業承継を図るべく、具体的な事業承継計画を策定・実行します。
企業法務
グループ企業のホールディングス、組織再編、黄金株・VIP株式の導入、株式の分散防止や資金調達などの種類株式導入、株主総会・取締役会の運営指導などコンプライアンスを重視しながら様々な課題について適切なアドバイス・サポートを行い企業運営を支援します。
  • 組織再編組織再編の手法は、一般的に「合併」「株式交換」「株式移転」「会社分割」の4つを指します。組織再編の効果は、企業の内部整理から企業規模の拡大、管理コストの削減など、業績向上を目指すうえで有効なものですが、法的な問題や諸手続きが複雑多岐に渡ります。私達は、今までの実績と知識・経験から、最大効果を発揮できる組織再編を実行します。
  • 株式対策中小企業の経営者にとって、自社の株式対策は重要な課題となります。安定した経営権の確保から、事業承継を前提にした株式の評価設定、株式の承継方法など、株式対策は多岐に渡ります。経営者の想いをしっかりと汲み取りながら立案して、株式対策を行います。
  • 従業員持株会従業員持株会は、事業承継、株主構成の見直し、自己株式の受け皿、従業員の福利厚生及びモチベーションアップのほか、無議決権種類株式等と併せた相続税対策を目的として導入されます。企業の環境を見極めた先進的事例を活用した導入と効果の検証、スキームの構築、オペレーション改善を支援します。
会社・法人
会社・法人の設立から、役員変更、本店移転、増資、合併分割まで登記手続き全般を行います。会社の分割、合併について企業の規模や形態などに応じた最適のスキームを提案し実現します。
  • 設立会社は本店の所在地において登記することで成立し、法人格を取得します。 株式会社等では設立登記は会社の成立要件です。近年では、事業を行うのみならず、資産形成のための法人設立も増加傾向にあります。法人設立の事情やタイミング等、お客様の相談に応じながら、適切な法人を設立します。
  • 役員変更会社の役員とは、取締役・代表取締役・監査役などを指します。 役員が就任・退任し、またはその氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。変更登記には期限があり、期限経過が著しい場合には、会社に対し過料が科されることもあります。迅速な変更登記から、議事録作成等の書類作成、登記申請まで、幅広くフォローします。
  • 本店移転本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更したときに必要となる登記のことです。本店移転の場合、取締役会議事録や株主総会議事録の作成、定款の変更など、登記に必要な書類の作成から登記代理申請まで行います。
  • 増資増資とは会社の資本金を増やすことを言います。資本金は登記事項であり、増資により資本金に変更が生じた場合は、一定期間内に変更登記を行う必要があります。増資の必要性や時期等を聞き取りしたうえで、スムーズな増資手続きが行えるよう支援します。
  • 会社分割会社分割には吸収分割と新設分割があります。吸収分割とは、会社の一部事業、または全部の事業を、既存の他企業に引き継ぐものです。新設分割とは、会社の一部事業、または全部の事業を新しく設立した会社に引き継ぐものです。近年、会社のM&Aの増加に伴い、合併と同様に組織再編の手法の一つとして選択する会社が増えています。会社分割を検討される場合には、スキーム構築から株主総会・取締役会の運営、登記手続きまで、幅広くご相談に応じます。
  • 会社合併会社の合併には、吸収合併と新設合併があります。吸収合併は、1つの会社が他の会社に資産等の権利義務のすべてを引き継ぐものです。新設合併は、2つ以上の会社が新設会社に各社の権利義務のすべてを引き継ぐものです。近年、会社のM&Aの増加に伴い組織再編手法の一つとして選択する会社が増えています。合併を検討される場合には、スキーム構築から株主総会・取締役会の運営、登記手続きまで、幅広くご相談に応じます。
不動産
大切な財産である不動産の相続、売買、贈与などに関する権利関係の登記手続き全般を行います。不動産価値の最大化をはかると共に継続的な有効活用や紛争防止の観点から適切なアドバイスを行い実現します。
  • 売買不動産の売買契約を締結した後は、代金決済に向けて様々な調整が必要になります。私達は、必要書類やお見積りのご案内から、売主買主様との連絡、仲介業者や金融機関との打合せなど、皆様が安心して取引を行えるよう、迅速・正確に対応します。また、売買代金の決済の際には、売主・買主が安心して取引を行えるよう、司法書士が決済現場に立会い、「所有権移転登記」を行います。
  • 贈与不動産を贈与する場合には、譲り渡す人(贈与者)から譲り受ける人(受贈者)へ所有権の名義を変更する登記手続きが必要となります。贈与をする場合、権利関係の整理や税務上の問題など様々な問題が発生します。贈与を検討される場合には、早めに私達にご相談下さい。お客様にとって最も効果的な贈与方法をご提案致します。
  • 抵当権土地や建物を購入した時等に、その不動産を担保に金融機関等から借入れする場合に「(根)抵当権設定登記」を行います。お客様への抵当権設定の法的なご説明から、書類の作成、そして金融機関の窓口に一緒に同行のうえ、滞りなく融資が行われるよう登記手続を行います。
  • 借換住宅ローン等を見直してより金利の低い銀行へ借り換えをすることで、月々の返済額を減らせるケースがあります。借り換えの際は、今までローンを組んでいた銀行の抵当権を外し、新たに借り換え先の銀行の抵当権を設定する登記が必要になり、各銀行とのスムーズな連絡・調整が非常に重要になります。借換を検討させる際に段取りや登記に不安がある場合には、ご相談下さい。
  • 担保抹消不動産を担保にして借入れた債務が完済した場合に、担保を消す登記手続きが別に必要になります。ローンを完済しても「(根)抵当権抹消」の登記手続きをしなければ登記事項証明書上の抵当権は残ったままになってしまいます。また、抵当権抹消の登記には、金融機関等の債権者から様々な書類を準備してもらう必要があります。書類が整わなければ、例え完済していても抵当権抹消登記は申請できないため、債権者側との詳細な調整が重要になります。
  • 分譲マンションマンションを購入した際にも所有権の登記手続きが必要になります。分譲マンションは不動産登記法上「区分建物」と呼ばれ、一般的な住居とはその性質を異にします。大型分譲マンションでは、買主・分譲マンション業者・金融機関との連絡調整が非常に重要になります。買主も多数いるなかで金融機関も多岐に渡るため、分譲マンション事業にかかる登記手続きについては、司法書士事務所の深い経験と知識、スキルが欠かせません。
  • 新築住宅建物を新築した場合に、まず土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記についての専門家)が、建物がどこにあって、どのような形をしているかなどを表す表示登記を行います。そのうえで、建物の所有権を公示するため所有権保存登記を行います。お客様の大切な財産である住宅について、第三者から所有権を守るためにも、登記はとても重要な手続になります。
  • 工場財団工場の不動産、機械、動産、無体財産権(地上権、賃借権)を個々の財産として評価するのではなく、工場財団として登記をすることで財団が一つの不動産とみなされ担保評価を高め一つの不動産として担保設定等が行えます。
  • 観光財団ホテルやテーマパーク等の観光施設の不動産、機械、動物、植物、展示物、船舶、車両、無体財産権(地上権、貸借権)等を個々の財産として評価するのではなく、観光財団として登記をすることで財団が一つの不動産とみなされ担保評価を高め一つの不動産として担保設定等が行えます。
  • 船舶登記船舶登記は日本船舶で総トン数が20トン以上の船舶を対象となり、船舶の私法上の権利関係の公示を目的としている。船舶登記は私法上の権利関係を公示する目的という点で不動産登記に類似しており不動産登記法の規定の多く準用されている。船舶登記は、船舶所有権、船舶賃借権、船舶抵当権に限り行えます。
相続・遺言
大切な財産を子供達や親族にどのように相続させるかを決めることができます。子供達や親族間で無用な紛争が生じないよう予防の観点から相続プランニングを行い円満相続を支援し実現します。
  • 遺言遺言とは、亡くなった人が、自分の財産について残した意思表示のことです。例えば、「全財産を妻に相続させる」というような意思表示です。そして、公正証書遺言とは、公証役場で遺言書を作成して行う遺言のことで、国内で最も利用される遺言方法になります。遺言を検討される場合には、早めにご相談下さい。資産の洗い出しから、権利関係、税務の問題など、幅広い分野をカバーした遺言書を作成のみならず、公証人役場との調整から遺言書作成時の立会と、遺言書が完成する最後まで一緒に伴走します。
  • 遺産分割協議故人が遺言書を作成していなかった場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議にあたっては、不動産、預金、現金など多岐に渡る財産の確認から権利関係の調整まで、幅広い専門知識が不可欠になります。相続人間の話し合いがスムーズに運ぶことを第一に、相続手続全体をカバーします。
  • 配偶者居住権「相続発生前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。配偶者居住権は、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にのみ認められる権利です。 配偶者に相続が発生した場合には、必ずご相談下さい。配偶者居住権も含め、相続財産の洗い出しから相続人間の権利関係まで、相続全体をカバーしたうえで、スムーズに相続が行えるようお手伝いします。
民事信託・後見
民事信託を活用することで従来の制度では実現できなかった柔軟な財産管理や次世代への財産承継が可能となります。高齢や認知症になると自分の財産を適切に管理し処分することが難しくなります。その対策として民事信託や任意後見等のスキームを提案し実現します。
  • 民事信託(認知症対策)民事信託は、判断能力が低下した時に備えて信頼できる家族に財産を託すことができます。高齢化が進む現在、民事信託は認知症対策に有効と言われています。私達は個別の相談者の事情を聞き取りながら、民事信託のメリット・デメリットを明らかにしたうえで、最も適切な民事信託の組成を行います。
  • 民事信託(資産管理運用型)民事信託は、従来の資産管理や運用よりも柔軟な対応が可能であり、個々の状況に応じて様々な活用方法を選ぶことができます。資産の管理のみならず、運用、そして次世代への資産承継まで、様々な信託スキームをご提案し組成します。
  • 任意後見ご本人が判断能力が不十分になる前に、ご自身の意思で後見人を決定できる制度が任意後見人制度です。任意後見人制度は、ご本人と、ご本人が指定した任意後見人とで、必ず公正証書にて任意後見契約を結ばなければなりません。また、任意後見人には、様々な法的義務が課されています。事案に応じた任意後見契約書の提案から任意後見人業務のフォーローまで広く任意後見手続を支援します。
  • 法定後見認知症等の理由で判断能力の不十分な方は、不動産等の財産を管理したり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自らこれをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護、支援するのが成年後見制度で、家庭裁判所を通じて手続きします。近年、高齢社会に伴い、成年後見制度に関する相談が急増しています。しかしながら、成年後見制度は法的制約も多く、トラブルが多発しているのも事実です。検討される場合には必ず私達にご相談下さい。ご相談者様の事情を聞き取りながら、アドバイス、裁判所提出書類の作成を行います。
遺産承継・財産管理
相続人の取りまとめができない、相続人間の関係が悪い、遺産を処分してお金で分配したい、相続人の一人に後見が必要である、遺産が多岐にわたり公正中立の専門家へ遺産承継を依頼した場合、遺産承継業務として適切にアドバイスし支援します。
  • 遺産承継業務遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、亡くなった方の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きです。個々人では対応しきれない不動産登記や預貯金、株式、会員権等の調査や承継(名義変更)を支援します。
  • 不在者財産管理人相続人である一人が行方知れずになっており、連絡が付かない場合、遺産分割協議を行うことができません。そのようなケースで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加するのが不在者財産管理人です。不在者財産管理人は家庭裁判所を通じて選任されます。ご相談者の事情を聞き取りながら、迅速に遺産分割協議を行えるよう、不在者財産管理人の選任申立てから、その後の法的手続きのフォローまで経験を生かした支援を行います。
  • 相続財産管理人生涯孤独で相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄をしてしまって遺産を相続する人がいなくなった場合に、相続財産を管理して精算する業務を行う人のことです。相続財産管理人は、家庭裁判所を通じて選任されます。相続財産管理人が必要な場合には、ご相談から始まり、裁判所への申立など、裁判手続きを責任をもって行います。
海外・外国人
海外や外国人の関する相続手続き、不動産登記手続きについて、海外登記手続きに精通した経験豊富な司法書士が支援し実行します。海外企業・外国人の法人設立や不動産投資のスキームを提案し実現します。
  • 外国人が関わる売買取引外国人が日本国内で契約する場合、契約締結前の準備から、契約締結・代金決済までの一連の法的・税務的な課題を私達がフォローします。外国人の場合、日本国民と違い、身分を証する公的書類が異なることから、売買に必要な書類等に大きく差異が生じます。また、文化や法律の違いから生じる様々な問題にも対処することが求められます。私達は、不動産に関わる海外・外国人への対応について、豊富な経験があります。是非、私達にご相談下さい。必ず問題を解決します。
  • 外国人の相続相続人の一人に外国人がいる場合や、日本国内に財産を残したまま外国人が亡くなった場合など、外国人が関わる相続は困難を極めます。私達は、外国人が関わる相続について、ご相談者のお話を聞いて一つ一つ可能性を模索しながら、相続が行えるよう支援します。また、場合によっては、裁判所を通しが問題解決が図れるか検討しながら、海外、国内相続人、役所、そして裁判所も交えた幅広い方法で問題解決を提案します。
  • 外国人の会社設立外国人が日本国内で会社設立を希望する場合や、設立後の登記・法務問題など、会社運営を幅広くフォローします。近年、国境を越えたビジネスが盛んになり、外国人が日本国内で会社設立する事例が増加しています。私達は、国境を越えてビジネスを行う方々へ、安心して取引が行えるよう支援します。
  • 海外在住者の相続対応日本国籍の相続人が海外にいてどう対応していいか分からないといった場合に、私達にご相談下さい。海外登記手続きに強いスタッフが丁寧に聞き取り、アドバイス、書類作成を行い、登記まで実行します。
動産・債権譲渡
企業が保有する動産や債権の権利を担保として資金調達が行えます。動産や債権等の流動資産を有効活用し企業経営の基盤が構築できるよう動産譲渡や債権譲渡に関する業務を支援し実現します。
  • 動産譲渡動産譲渡登記とは、企業が保有する在庫商品、機械設備、家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図る事を目的とした制度です。法人が有する動産を担保として金融機関から借入し、その取引を登記することができます。不動産や保証人に頼らずとも、金融機関の融資基準を満たす資産性のある動産を担保に、資金調達を実現します。
  • 債権譲渡債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、又は債務者の承諾を得なければなりません。しかし、迅速・簡便性の観点から、新しい債権譲渡登記制度では、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記をすることにより、第三者に譲渡を対抗することができることが認められ、煩雑な手続きを省略して資金調達が実現できる制度設計になっています。
プロジェクト・戦略
法的リスクを踏まえた交渉方針やプロジェクトの進め方など企業の事業面のみならず倫理面にも考慮した法的スキームを提案します。企業が大きく成長し発展していけるようプロジェクト・戦略へアドバイスを行い支援します。
  • プロジェクト・戦略企業及び海外企業、個人投資家のプロジェクト・戦略について、戦略立案、スキーム構築、戦略的・組織的課題の解決、オペレーション改善等を提言し、企業が持続的で且つ最大限の成果が得られるよう幅広く支援します。
  • SPCSPCは「Special Purpose Company」の略称で日本語では「特別目的会社」と呼ばれています。投資事業に伴う①資金を調達したい、②投資家から資金を募り不動産を購入し運用資金や売却益を投資家に分配したい、③資産の流動化や証券化をしたい場面で、二重課税、倒産隔離のメリットがあるため活用されるスキームです。SPC組成の支援を行います。
  • GK-TKGK-TKは、合同会社(GK)と匿名組合(TK)を組み合わせた投資ストラクチャースキームです。出資した事業からの分配について課税されないメリットがあり海外投資家が日本の不動産開発プロジェクトに出資する場合に多く活用されています。SPCの一形態であるが設計が柔軟であるため不動産の信託受益権化、小口化、流動化のスキームに適しています。GK-TK組成の支援を行います。
  • TMKTMKは、優先出資、特定社債等の資産対応証券の発行又は特定借入により得られる金銭をもって、資産の流動化に係る業務として特定資産を取得し、その特定資産の管理・処分により得られる金銭をもって、資産対応証券に係る債務の履行又は利益の配当及び残余財産の分配等を行うことのみを目的とした会社とされています。特定資産を処分した後に解散することを原則としています。SPCの一形態として多く用いられています。
裁判・破産・民事再生
交通事故、労働トラブル、日常のトラブルについて司法書士が訴訟代理人として法的解決をはかります。また借金に苦しむ方の生活再建がはかれるよう「民事再生」「自己破産」など最も適した法的手続きを選択し実現します。依頼者の立場を考慮しながら新たなスタートを支援します。
  • 裁判思いがけない日常のトラブルを解決します。お金の貸し借り、家賃滞納、代金未払、交通事故、請負代金、境界紛争等の困っている。和解交渉や裁判所での手続きを通して解決します。司法書士が紛争価格140万円迄は代理人として手続きを行います。
  • 破産自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。やむを得ない事情等により支払不能に陥ってしまった個人や会社の破産申立を支援します。
  • 民事再生個人再生手続とは、借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。これにより日常生活の再生がはかられます。収入の範囲内で返済計画を組み直し生活の再生が図れるよう個人再生申立を支援します。
法務アドバイザリー
クライアントと顧問契約を締結しより一層専属的で強力なアドバイザーとして支援します。また日常のお困りごとから、アパートのトラブル、道路や接道の問題など様々な問題について適切なアドバイスを行い支援します。
  • 法律相談個人や企業の事業活動・資産形成等への法的アドバイス、日常の法律問題への法的アドバイス、事案に適した法的メニューの選定やコスト、スケジュール感等々のアドバイスを行います。
  • 顧問契約当法人では、企業・事業者の業態や規模に応じて継続的な法的問題へのアドバイス、契約書のチェック、ホールディングのアドバイス、業務オペレーション改善、組織編成、株主総会・取締役会等の組織運営のアドバイスについて顧問契約を締結しより専属的で強力なアドバイザーとしての支援を行います。
  • 借地貸家土地を有効活用したい又は一時的に家を貸したい。一般定期借地権、事業用定期借地権、定期借家権等の借地借家法の活用実績や事例を通して財産の安定した運用がはかれるよう法的ご提案を行います。又、借地借家の関するトラブルが解決できるよう手続きやアドバイスを行います。
  • 道路・接道道路へ接道してないため建築ができない等で困っている。建築基準法上の道路との接道を満たしていない土地について囲繞地、地役権、土地交換、私道負担等々のご相談に応じます。道路と法律関係の解釈や解決のアドバイスを行います。
  • 供託地料・家賃・弁済金の支払額で折り合いがつかない。地主等と連絡が取れない、又亡くなってしまい誰に支払ってよいか分からない。従業員の給与が差押さえれた。支払いをする責任のある方が法的な不利益を被らないため司法書士が代理して法務局での供託手続きを行います。