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民事信託・後見
民事信託を活用することで従来の制度では実現できなかった柔軟な財産管理や次世代への財産承継が可能となります。高齢や認知症になると自分の財産を適切に管理し処分することが難しくなります。その対策として民事信託や任意後見等のスキームを提案し実現します。
  • 民事信託(認知症対策)民事信託は、判断能力が低下した時に備えて信頼できる家族に財産を託すことができます。高齢化が進む現在、民事信託は認知症対策に有効と言われています。私達は個別の相談者の事情を聞き取りながら、民事信託のメリット・デメリットを明らかにしたうえで、最も適切な民事信託の組成を行います。
  • 民事信託(資産管理運用型)民事信託は、従来の資産管理や運用よりも柔軟な対応が可能であり、個々の状況に応じて様々な活用方法を選ぶことができます。資産の管理のみならず、運用、そして次世代への資産承継まで、様々な信託スキームをご提案し組成します。
  • 任意後見ご本人が判断能力が不十分になる前に、ご自身の意思で後見人を決定できる制度が任意後見人制度です。任意後見人制度は、ご本人と、ご本人が指定した任意後見人とで、必ず公正証書にて任意後見契約を結ばなければなりません。また、任意後見人には、様々な法的義務が課されています。事案に応じた任意後見契約書の提案から任意後見人業務のフォーローまで広く任意後見手続を支援します。
  • 法定後見認知症等の理由で判断能力の不十分な方は、不動産等の財産を管理したり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自らこれをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護、支援するのが成年後見制度で、家庭裁判所を通じて手続きします。近年、高齢社会に伴い、成年後見制度に関する相談が急増しています。しかしながら、成年後見制度は法的制約も多く、トラブルが多発しているのも事実です。検討される場合には必ず私達にご相談下さい。ご相談者様の事情を聞き取りながら、アドバイス、裁判所提出書類の作成を行います。