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雇用調整助成金(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
主な受給条件
(1) | 雇用保険の適用事業主であること |
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(2) | 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること |
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(3) | 今日保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加しないこと。 |
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(4) | 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 | |
① | 休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。 ※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可能。 |
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② | 教育訓練の場合 ①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。 |
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③ | 出向の場合 対象期間内に開始され、3ヶ月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 |
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(5) | 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して一年を超えていること。 |
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その他の詳しい受給要件については以下をご参照ください。 ▶雇用関係助成金共通の要件 |
【参考リンク:雇用調整助成金】
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