沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)
法定相続情報証明制度➀(制度について)
【法定相続情報証明制度について】
平成29年5月29日から、法務省において相続登記促進のため、「法定相続情報証明制度」が新設されました。
この制度にを利用することで,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されます。
【参考リンク:「法定相続情報証明制度」について】
関連トピックス
法定相続情報証明制度②(手続きの流れ)