roomオフィスお問い合わせお問い合わせ

沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

自筆証書遺言書保管制度について

遺言書は,遺言者の死後に財産の処分や相続分の指定などについて,法的な効果を持ちます。遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、自筆証書遺言には,一人で作成でき,手軽で自由度が高いというメリットがあります。

遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。また原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)。  そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。また相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

【参考リンク:自筆証書遺言書保管制度について