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沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

所有者不明土地の解消に向けて

 相続登記がされないこと等により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地が発生し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用が阻害されることから社会問題となっています。
 全国のうち所有者不明土地は九州本島の面積を超えるとされています。今後高齢化社会の進展に伴い、死亡者数の増加が予想されることからますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化の観点から抜本的な見直しが図られています。これらの法律と「不動産登記法の一部を改正する法律」の施行により不動産に関するルールが大きく変わります。

参考リンク:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し