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登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)

登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がさ
れていないものは、義務化の対象になります。
相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続によって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになるため、みなさまご自身(ご家族)にとってもメリットがあります。
この「登記申請手続のご案内」(相続登記①/遺産分割協議編)では、比較的単純な相続のケースについて、法務省・法務局ホームページに掲載している内容をコンパクトにまとめて、遺産分割協議によって相続財産中の不動
産を相続した場合の相続登記の申請手続について説明しています。
相続登記の申請手続を理解する一助となれば幸いです。
また、相続登記の申請について専門家に相談したい場合は、司法書士・弁護士にご相談ください。