任意後見制度を知っていますか?
任意後見人となる方を自分で選ぶことができます。
以下のような事務を委任することができます。 「財産管理に関する法律行為」 ⃝本人の預貯金の管理・払戻し ⃝不動産等の重要な財産の処分 など 「身上監護に関する事務」 ⃝介護サービスの契約締結 ⃝福祉関係施設への入所契約締結 など