☆消費者と事業者では、持っている情報の質・量や交渉力に格差があります
☆消費者の利益を守るため、平成12年に消費者契約法ができました
☆平成28年、30年、令和4年の通常国会・臨時国会の改正で、取消し・無効の範囲が拡大しています