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ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

・どんなとき?

口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。

 

・どんな制度?

このため、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受けられるよう、平成30年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が設けられました。

・何ができる?

この制度では、相続預金のうちの 一 定 額 に つ い ては、お取引金融機関窓口で払戻しを受けられます。