財産をだれにどう残したいか、自分の意思話伝えるのが遺言書。
手軽に作れる【自筆証書遺言】が2020年から法務局に保管できるようになりました。
そもそも遺言書が必要なのはどんな時か、遺言書にはどんな種類があるのか、弊社司法書士の藤井の記事が掲載されました。