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遺言制度に関する見直し等(相続法の改正)
(1)自筆証書遺言の方式緩和
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。ただし,財産目録の各頁に署名押印することを要する。
Q&A ➤ 自筆証書遺言に関するルールが変わります。
(2)遺言執行者の権限の明確化等
ア 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
イ 特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化する。
【参考リンク:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)】
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