法務局に遺言書預けてみませんか?
法務局で遺言書を預かってもらえる安心な制度があります。
・ステップ1:自筆証書遺言を作成する
・ステップ2:遺言書の保管申請をする
・相続開始後:遺言書の内容の証明書を受け取り、相続手続きをしたい
この制度を利用した場合、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要になり、スムーズに相続手続きができます。