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沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

司法書士と考える、同性カップルのための3つのそなえ

 司法書士と考える、同性カップルのための3つのそなえ

Q1:同性婚にかわるものはありますか?

A1:今のところ日本では同性どうしで結婚はできません。それにかわるものと
して、ふたりで生活をおくるにあたっての約束を書いたパートナーシップ
契約書※などを作成することができます。

Q2:パートナーに財産を残したいのですが

A2:親族などの相続人以外には相続権がないので、パートナーは財産を相続
することができません。しかし、遺言書を作成しておけばパートナーに財
産を残すことができ、また、財産の中から残したいものを選んで受け渡す
こともできます。

Q3:老後のお金の管理をパートナーにしてほしいのですが

A3:高齢や病気等で物事の判断が難しくなった時に、信頼できる人にお金の
管理などを任せる任意後見制度があります。これはあらかじめパートナー
と任意後見契約を結んでおくことで利用できます。