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沖縄 那覇・久茂地・糸満・浦添の司法書士事務所 ロアック(ROACC)

遺産分割に関する見直し等(相続法の改正)

⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とされます(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

⑵ 遺産分割前の払戻し制度の創設等

 遺産分割前の払戻し制度の創設等については,大別すると,家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と,家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策とに分かれます。 

⑶ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

・遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができます。 
・共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,上記の同意を得ることを要しません。

参考リンク:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)


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