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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(相続法の改正)
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。
【参考リンク:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)】
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